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(1)わが国の厚生年金保険制度
厚生年金保険は、働く人の老後における生活の保障を主な目的とし、障害を受けたりあるいは死亡した場合にも年金や一時金を支給して、働く人やその家族の生活の安定を図る制度です。
(2)年金制度のしくみ
わが国の公的年金制度の最大の特徴は、一定年齢のすべての国民が国民年金に加入し、その国民年金から共通の給付として「基礎年金」が支給され、厚生年金保険や共済組合などからは、その加入期間や報酬に応じて、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給される二階建ての年金となっています。
イ.自営業者や学生は「第1号被保険者」
自営業者とその配偶者、無職及び学生等で公的年金制度に加入していない人は、満20歳から60歳になるまでの間、国民年金の強制加入者となります。これらを「第1号被保険者」といいます。
ロ.サラリーマンは「第2号被保険者」
民間企業の従業員は、厚生年金保険法の適用を受けることになりますが、入社から65歳になるまでの間または入社から退社までの間、厚生年金保険の加入者であると同時に、国民年金の加入者でもあります。
公務員等共済組合などの加入者も同様で、これらを「第2号被保険者」といいます。
なお、厚生年金保険及び共済組合などの加入者を総称して「被用者」といい、被用者が加入する公的年金制度を一括して「被用者年金制度」といいます。

ハ.サラリーマンの妻は「第3号被保険者」(*)
被用者年金制度の加入者の配偶者であって、公的年金制度に加入していない人は、満20歳から60歳になるまでの間、国民年金の加入者として扱われます。これらを「第3号被保険者」といいます。「第3号被保険者」の間は、自ら保険料を納める必要はありません。
*「第3号被保険者」に該当する人は、30日以内に自分で市(区)町村に届け出て手続きを行うことが必要です。
(3)厚生年金保険の被保険者
健康保険と厚生年金保険とは、適用される事業所や被保険者となる範囲は同一の基準で行われます。従って、健康保険に加入する人は、同時に厚生年金保険にも加入することとなります。厚生年金保険では、65歳になると年金の加入をやめることになっています。ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、受給資格期間を満たすまで、任意に加入することができます。これを「高齢任意加入被保険者」といいます。
被保険者はつぎの4種類に分けられています。
・第1種被保険者−一般男子の被保険者
・第2種被保険者−女子の被保険者
・第3種被保険者−坑内員と船員(*)の被保険者
・第4種被保険者−任意継続被保険者
*船員は、医療保険等については船員保険の被保険者となり、年金については厚生年金保険の被保険者となります。
(4)保険料の負担
イ.厚生年金保険の保険料は、原則として標準報酬月額(1級(92,000円)〜30級(590,000円))に1,000分の173.5を乗じた額を労使で折半し負担します。
(例)標準報酬月額200,000円の場合
厚生年金保険34,700円
(被保険者(本人)負担分17,350円)
ロ.賞与に関しては、その額の1、000分の10(本人負担1,000分の5)が特別保険料として徴収されます。
ハ.育児休業期間中の保険料は、被保険者負担分が免除されます。(年金額の計算には算入されます。)
(5)年金給付の一覧
| 給付の種類 |
国民年金の給付 |
厚生年金保険の給付 |
| 老齢給付 |
老齢基礎年金
次のいずれかの資格期間を満たした人に65歳から支給
(1)加入期間が25年以上ある人
(2)大正15年4月2日以降昭和5年4月1日以前生まれで国民年金の加入期間が24〜21年ある人
(3)昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険など被用者年金の加入期間だけで加入期間が24〜20年ある人など
*資格期間には、国民年金の保険料納付済期間のほか、第2号・第3号被保険者期間、昭和61年3月以前の厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。
*付加保険料納付済期間のある場合には、付加年金が加算される。
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老齢厚生年金(65歳から)
厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給。
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特別支給の老齢厚生年金(65歳になるまで)は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の資格期間を満たしている次の人に65歳になるまで支給。
(1)60歳以上の人
(2)60歳以上で在職し、標準報酬月額と年金月額の8割の合計が220,000円に達するまでは賃金と併給される。また、標準報酬月額と年金月額の合計額が220,000円と超える場合は、一定の算式により年金額を計算する。
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| 障害給付 |
障害基礎年金
初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)が加入期間の3分の2以上ある又は直近の1年間に保険料の滞納がない(初診者が平成18年4月1日前の場合に限る)被保険者が、次のいずれかに該当する場合に支給。
(1)加入中の病気・けがで1級または2級の障害者になったとき
(2)60歳から65歳前に1級または2級の障害者になったとき
*20歳前の傷病による障害者についても障害基礎年金を支給。
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障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。
*障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害ある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。
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| 遺族給付 |
遺族基礎年金
国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)が加入期間の3分の2以上ある又は直近の1年間に保険料の滞納がない(死亡日が平成18年4月1日前の場合に限る)被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに次の遺族に支給。
(1)18歳(障害者は20歳)未満の子のある妻
(2)18歳(障害者は20歳)未満の子
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遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金をうけられる人または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、次のいずれかの遺族に支給。
(1)遺族基礎年金の対象となる遺族(18歳(障害者は20歳)未満の子のある妻または18歳(障害者は20歳)未満の子)
(2)18歳(障害者は20歳)未満の子のない妻
(3)55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)あるいは18歳(障害者は20歳)未満の孫
*遺族基礎年金が支給されない遺族には厚生年金保険独自で遺族厚生年金が支給される。
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| 上記のほかに、第1号被保険者だけを対象に支給される寡婦年金・死亡一時金がある。 |
(注)表中18歳未満の子とあるのは、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。 |
(6)老齢年金とは
老齢基礎年金と老齢厚生年金とがあります。
(7)障害年金とは
障害厚生年金と障害基礎年金とがあります。
障害厚生年金は、厚生年金保険の加入期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある病気・ケガで
障害認定日(初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、またはその間に治った場合はその治った日)に1級〜3級の障害の状態に該当した場合に支給されます。
また、病気・ケガが5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い障害に該当するときは、障害手当金が支給されます。
障害基礎年金は、障害程度が1級または2級の場合で国民年金から支給されるものをさします。

(8)遺族年金とは
遺族厚生年金と遺族基礎年金とがあります。
遺族厚生年金はつぎの事由に該当した遺族に支給されます。
イ.被保険者が死亡したとき
ロ.被保険者期間中に病気、ケガで初診日から5年以内に死亡したとき
ハ.1級または2級の障害厚生年金を受けていた人が死亡したとき
ニ.老齢厚生年金を受けている人、または受けられる資格期間を満たした人が死亡したとき
遺族基礎年金は、つぎの人が死亡した場合、子のある妻または子に支給されます。
イ.国民年金の被保険者
ロ.被保険者であった人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人
ハ.老齢基礎年金を受けている人、または受けられる資格期間を満たした人
*遺族厚生年金を受けられる「遺族」とは
死亡した人に生計を維持されていた妻(または夫)、子、父母、孫及び祖父母で、妻以外の遺族には年齢等の条件があります。
順位は妻、子が第一順位で、以下、子、父母、孫、祖父母の順になりますが、先順位が死亡すればそれまでで転給はありません。
(9)厚生年金保険のメリット
国民年金に比べると、厚生年金保険の年金額の方が有利です。厚生年金保険の保険料の半分は会社負担ですから、被保険者の保険料負担は国民年金の自己負担額と比べあまり変わらないはずです。
(10)厚生年金基金
勤務する会社が、厚生年金基金を設立していたり、同業者で設立した基金に加入していた場合は、そこに勤務する人は、厚生年金保険の被保険者であると同時に、厚生年金基金の加入員となります。
基金に加入すると、基金に加入していた期間にかかわる老齢厚生年金より多い年金が受けられるようになりますが、上乗せ部分については、各基金の規約で定められています。また、短期間(10年ないし15年未満)で脱退したときは、基金連合会から年金が支給されるようになっています。
なお、基金に加入することによって、個人の負担が増えることは一部の基金を除き、普通ありません。
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